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HP制作費は経費とは限らない!?
ホームページ制作費は原則的には広告宣伝費として一括で経費になると考えてきましたが、ちょっと雲行き... ホームページ制作費は原則的には広告宣伝費として一括で経費になると考えてきましたが、ちょっと雲行きが怪しくなってきました。 というのも国税庁のHPでの書きぶりがいつの間にか変わっているためです。 <以前の国税庁HP> 「通常、ホームページは企業や新製品のPRのために制作されるものであり、その内容は頻繁に更新されるため、開設の際の制作費用の支出の効果が1年以上には及ばないと考えられますので、ホームページの制作費用は、原則として、その支出時の損金として取り扱うのが相当であると考えられます。」 意味合いとしてはしょっちゅう変わる看板のようなものだし、更新費用もかかるので初期費用は高額であっても一括の経費でOKでした。 ただしプログラム的な要素が埋め込まれていれば、その部分は『ソフトウェア』として5年で償却することになります。 プログラム部分は機能別に分けて30万円未満になれば少額減価償却資産として