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死亡退職と源泉徴収
お客様から「従業員が亡くなったのですが給料の源泉徴収はどうしたらいいですか?」というご質問をいた... お客様から「従業員が亡くなったのですが給料の源泉徴収はどうしたらいいですか?」というご質問をいただきました。 ブログに書くには重い内容ですが、起こってしまうことはあるので整理しておきます。 <給料> ・死亡後に支給するものは所得税の対象ではないので所得税の源泉徴収は不要です。 ・受け取るのは遺族であるため、相続税の対象となります。所得税は発生しないものの財産の額によっては相続税が発生します。 <年末調整> ・死亡日を年末と考えて年末調整します。扶養親族の判定はその時点で1年分の所得を見積もります。 ・生前に支払った給料までが対象で、死亡後に遺族に支払った給料は含みません。 ・還付金は遺族の相続財産となります。逆に徴収になった場合は相続債務になります。 <住民税> ・死亡後に支給する給料からは住民税を天引き(特別徴収)しません。 ・住民税は前年の所得に応じて6月~5月に天引きしています。した