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司法取引、6月開始の方針 他人の犯罪明かせば求刑軽く:朝日新聞デジタル
容疑者や被告が自分以外の犯罪を捜査機関に明かす見返りに、求刑を軽くしたり、起訴を見送ったりしても... 容疑者や被告が自分以外の犯罪を捜査機関に明かす見返りに、求刑を軽くしたり、起訴を見送ったりしてもらう「司法取引」について、法務省は6月1日から開始する方針を明らかにした。24日の公明党法務部会で説明した。同省が導入日に言及したのは初めて。捜査、公判のあり方を大きく変える改革で、今後、政令の閣議決定で、正式に施行日を決定する。 司法取引は、警察や検察の取り調べの録音・録画(可視化)などとともに刑事司法改革の関連法に盛り込まれ、2016年5月に国会で成立した。同省は、司法取引により薬物犯罪や企業犯罪、汚職などで主犯格の情報を引き出すことができると想定。組織犯罪や共犯者がいる事件の解明に役立つと期待する。一方で、うその供述で他人を陥れたり、共犯者に自分の罪をかぶせたりする危険性も指摘されている。(小松隆次郎)
2018/02/02 リンク