![](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/e3ca10673ca943e26cb6bd295a698cb03bc2ec80/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fwww.asahicom.jp%2Fimages%2Flogo_ogp.png)
エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント3件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
「パートナー制度」千葉市が導入へ 同性や事実婚も対象:朝日新聞デジタル
千葉市は、生活を共にするカップルを夫婦と同じような関係の「パートナー」と公的に認める制度を導入す... 千葉市は、生活を共にするカップルを夫婦と同じような関係の「パートナー」と公的に認める制度を導入する方針を決めた。市によると、LGBTなど性的少数者のカップルに限らず、事実婚のカップルなど性別を問わず広く対象とするのが特徴で、全国初の制度という。市民の意見を募った上で、来年4月の施行を目指す。 市によると、同居する2人が共同生活で必要な費用を分担することなどを「宣誓」すれば、市が「パートナーシップ宣誓証明書」を交付する。通称名を使用でき、希望者にはカード型の証明書を交付するという。 宣誓できるのは、2人とも成人で、一方が市内在住か市内への転入を予定しているカップル。配偶者がいる人や他にパートナーがいる人は対象外で、近親者同士も認めない。宣誓の際は住民票の写しや現住所を確認できる書類のほか、戸籍謄本など独身を証明できる書類を提出してもらう。 証明書に法的拘束力はないが、市営住宅や市営墓地の利用
2018/08/24 リンク