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性別役割意識、制度が正当化 遺族年金55歳未満の夫不支給を考える:朝日新聞デジタル
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性別役割意識、制度が正当化 遺族年金55歳未満の夫不支給を考える:朝日新聞デジタル
妻を過労死で亡くしても、夫は55歳未満だと遺族補償年金を受け取れない――。そんな制度に一石を投じる動... 妻を過労死で亡くしても、夫は55歳未満だと遺族補償年金を受け取れない――。そんな制度に一石を投じる動きを報じた記事に、SDGsジャパン理事の長島美紀さんはコメントプラスで「なぜこうした法規定が今なお残っているのでしょうか」と問いかけました。背景には根強い性別役割意識があると指摘する長島さんの寄稿です。 ◇ 規定の前提となっている「男性稼ぎ主モデル」 「え、いまどきそんな規定あるの?」 遺族補償年金の受給要件として妻は年齢を問わないのに、夫は55歳以上と制限している労働者災害補償保険法(労災保険法)の規定は、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するとして、妻を過労死で亡くした男性(54)が近く行政訴訟を東京地裁に起こす、という記事を読んだとき、びっくりして何度も読み直しました。 読み返しながら改めて感じたのは、日本では「夫が稼ぎ、妻を扶養する」という「男性稼ぎ主モデル」を体現するような法律に