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国会議員の「名誉毀損発言」に裁判所が異例の“賠償命令”…議員の「免責特権」から市民の名誉・プライバシーを守るには?【憲法学者に聞く】 | 弁護士JPニュース
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国会議員の「名誉毀損発言」に裁判所が異例の“賠償命令”…議員の「免責特権」から市民の名誉・プライバシーを守るには?【憲法学者に聞く】 | 弁護士JPニュース
東京地裁は4月23日、足立康史衆議院議員(日本維新の会)に対し、院内での発言を収録した動画をYouTube... 東京地裁は4月23日、足立康史衆議院議員(日本維新の会)に対し、院内での発言を収録した動画をYouTubeで配信したことについて、名誉毀損に基づく33万円の損害賠償を命じる判決を行った。国会議員は院内での発言について憲法上「免責特権」が保障されるが(憲法51条)、なぜ本件では免責が認められなかったのか。また、国会議員の院内での発言が市民の名誉やプライバシーを侵害した場合、法的な救済はどのように図られるべきか。憲法学者の上脇博之教授(神戸学院大学法学部)に聞いた。 足立議員の院内での「名誉毀損発言」と訴訟の経緯 問題となった足立議員の発言は、2021年6月4日の衆議院内閣委員会で行われたものである。評論家のA氏がある人物を「中国のスパイ」であると主張したことを取り上げ、「明らかにデマだ」と発言した。そして、足立議員は同日、自身のYouTubeチャンネルで質疑の様子を収録した動画を公開し、質疑