![](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/dd00f412ee37f40594a2816a26e1bec31c4826de/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorage.bengo4.com%2Fnews%2Fimages%2F5761.png%3F1482621958)
エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
遭難救助中の滑落事故で男性死亡、道警の「過失」確定…「最高裁決定」の意義は? - 弁護士ドットコムニュース
北海道積丹(しゃこたん)町の積丹岳(1255メートル)で2009年、遭難者の男性が道警による救助活動中に... 北海道積丹(しゃこたん)町の積丹岳(1255メートル)で2009年、遭難者の男性が道警による救助活動中に滑落し死亡する事故が起きた。最高裁判所第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は11月29日、道側の上告を退け、計約1800万円の賠償を命じた2審判決が確定した。 1審、2審判決などによると、男性は2009年1月31日、スノーボードをするために入山して遭難した。道警の山岳遭難救助隊によって、2月1日にいったん発見・保護された。ところが、下山を始めてすぐ、救助隊が雪庇(地面から張り出した雪の塊)を踏み抜いて、男性は乗せられた搬送器具ごと滑落。翌2日、凍死による死亡が確認された。 男性の遺族は2009年、道に対して約8600万円の損害賠償を求めて提訴した。1審、2審ともに、救助活動に過失があったことを認めていた。最高裁の決定はどんな意義があるのだろうか。また、今後の山岳救助活動にどのような影響をあたえる
2016/12/25 リンク