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外国中央銀行等および国際機関名義預り金勘定の運用要綱 : 日本銀行 Bank of Japan
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外国中央銀行等および国際機関名義預り金勘定の運用要綱 : 日本銀行 Bank of Japan
制定 1999年 3月26日<1999年 4月 1日> 改正 2003年11月14日<2004年 1月19日> 2009年 1月23日<200... 制定 1999年 3月26日<1999年 4月 1日> 改正 2003年11月14日<2004年 1月19日> 2009年 1月23日<2009年 2月 4日> 2017年 3月10日<2017年 4月 1日> 2017年 3月10日<2017年 6月 5日> (注)< >内は実施日 政策委員会により取引の開始が認められた外国中央銀行等(外国の中央銀行に準ずる者を含む。)および国際機関(以下「取引先中央銀行等」という。)に対し開設する円貨の預り金勘定の取扱いは、この運用要綱に定めるところに従って行うものとする。 1. 預り金 (1)預り金には、利息を付すことができる。 (2)預り金勘定への入金は、原則として、取引先中央銀行等から円資金を受入れて行うほか、当該取引先中央銀行等以外の者の依頼に基づき行う。 (3)預り金勘定からの支払いは、残高の範囲内で原則として取引先中央銀行等からの個別の指図