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民法改正によって契約に関する規定はどう変わるか - BUSINESS LAWYERS
本稿では、第3編「債権」第2章「契約」に関する規定のうち民法改正法によって新たに規定が設けられた定... 本稿では、第3編「債権」第2章「契約」に関する規定のうち民法改正法によって新たに規定が設けられた定型約款に関する規律や、債務不履行による損害賠償・解除、売買(目的物に不備がある場合の規律)、消費貸借、賃貸借に関する主な改正事項を解説します。なお、債務不履行による損害賠償の規定は第3編第1章に属するものですが、解除や売買の規定と合わせて改正内容を見た方が理解しやすいと思われますので、本稿で取り上げています。 定型約款 実務上、様々な場面で約款を用いた取引が行われています。もっとも、現行民法には約款に関する規定は一切設けられておらず、約款の条項が当事者を拘束する契約の内容となることについては、全面的に解釈に委ねられている状況にあります。 改正民法では、「定型約款」の概念を定義したうえで、約款に関する規律が定められています。 定型約款の定義 改正民法では、「ある特定の者が不特定多数の者を相手方と
2017/12/20 リンク