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申込書と契約書の違いとは? 契約書になる3つの場合、印紙税法上のポイント - BUSINESS LAWYERS
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申込書と契約書の違いとは? 契約書になる3つの場合、印紙税法上のポイント - BUSINESS LAWYERS
契約は、一方の申込の意思表示と他方の承諾の意思表示が合致することで成立します。そうすると、申込書... 契約は、一方の申込の意思表示と他方の承諾の意思表示が合致することで成立します。そうすると、申込書には、申込の意思表示しか記載されていないため、およそ「契約書」に該当することはないように思います。申込書が「契約書」に該当することはあるのでしょうか。また、どのような場合に申込書が「契約書」に該当するのでしょうか。 申込書は、原則として、「契約書」に該当することはありません。しかし、仮に文書の表題が「申込書」となっていても、それが契約の成立を証明することができる場合には、「契約書」に該当します。そのような場合として、印紙税法基本通達21条2項は、3つの場合をあげています。 申込書、注文書、依頼書などの文書 申込書、注文書、依頼書といった表題のつけられた文書(以下、単に「申込書」といいます)の取扱いには注意が必要です。「契約書は印紙が問題となる」ということは広く知られていますが、それゆえに「文書の