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虐待防止や身体拘束廃止の措置、未実施なら減算
利用者への虐待の発生やその再発を防止するための措置を講じていない介護施設・事業所に対し所定単位数... 利用者への虐待の発生やその再発を防止するための措置を講じていない介護施設・事業所に対し所定単位数の1%を減算する「高齢者虐待防止措置未実施減算」が、2024年度の介護報酬改定で新設された。【渕本稔】 対象は、居宅療養管理指導と特定福祉用具販売を除く全てのサービス。福祉用具貸与については、ほかと異なるサービス内容であることを踏まえ、3年の経過措置期間を設ける。 虐待防止対策を検討する委員会を定期的に開催し、結果を従業員に周知するほか、虐待防止のための従業員向け研修を定期的に実施したりするなどの措置を講じていなければ減算が適用される。 また、身体拘束の適正化を図る「身体拘束廃止未実施減算」も新設された。短期入所系や多機能系サービスが対象で、やむを得ず身体拘束を行う場合の理由や実施状況の詳細を記録したり、身体拘束の適正化を図る委員会を3カ月に1回以上開催したりするなどの適切な措置を講じていない場