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千葉市パートナーシップ宣誓制度
千葉市男女共同参画ハーモニー条例の理念に基づき、すべての市民が個人として尊重される社会の実現のた... 千葉市男女共同参画ハーモニー条例の理念に基づき、すべての市民が個人として尊重される社会の実現のため、「千葉市パートナーシップ宣誓制度」を実施しています。 パートナーシップ宣誓制度とは 同性・異性を問わず、互いを人生のパートナーとする二者のパートナーシップの宣誓を証明するものです。 市は、宣誓者の申請があるときには、「パートナーシップ宣誓証明書」及び「パートナーシップ宣誓証明カード」を交付します。 制度の施行日 平成31年1月29日(火曜日) 宣誓事項 2者が同等の権利を有し、相互の協力により維持される関係であること 同居し、共同生活において互いに責任を持って協力し、必要な費用を分担すること 宣誓要件 以下の要件を満たしていることが必要です。 成年であること 市内在住又は市内への転入を予定していること(いずれか一方で可) 配偶者がいないこと、当事者以外の者とのパートナーシップがないこと 近親
2019/01/08 リンク