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地域未来投資促進法に基づく基本計画
地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)平成29年7月... 地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)平成29年7月施行に基づき,函館市は北斗市,七飯町および北海道と共同で基本計画を策定し,平成29年9月29日に全国第1陣となる国の同意(平成29年12月22日変更同意)を得ました。 地域未来投資促進法の概要 地域未来投資促進法は,下記の3つの条件を満たす地域経済牽引事業を促進するものです。 (1)地域の特性を生かしていること (2)高い付加価値を創出すること (3)地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすこと 国の基本方針に基づき,市町村および都道府県が策定した基本計画が,国の同意を得た場合,事業者(企業)などが行う当該基本計画に合致する事業は,国の助成事業での優遇,設備投資の減税措置などさまざまな恩恵を受けることができます。 基本計画の概要 ◇計画のポイント 函館市・北斗市・七飯町は,港をベースとする