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転出届|国分寺市公式ホームページ
国分寺市から他の市区町村に引越す場合、転出の届出が必要です。引越し予定日の14日前から受け付けてい... 国分寺市から他の市区町村に引越す場合、転出の届出が必要です。引越し予定日の14日前から受け付けています。 海外へ転出される場合は、下記リンクもご参照ください。 転出の届出後、転出証明書を発行しますので、新しい住所地の役所で引越しの日以後、14日以内に転入の届出をしてください。 ただし、個人番号カードまたは住民基本台帳カードをお持ちの場合と海外へ転出される場合は、転出証明書は発行されません。 海外転出について 個人番号カードまたは住民基本台帳カードをお持ちの場合の転出 本人または同じ世帯で転出するかたが、個人番号カードまたは住民基本台帳カードをお持ちの場合は、転入届の特例が適用になります。 通常の転出手続きでは、転出証明書という住民情報などの記載された証明書が発行され、転入先の自治体に提出する必要があります。一方、転入届の特例では、転出手続きの際、転出証明書が発行されず、ネットワーク上で転入