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転入届(江東区以外の区市町村からのお引越し)
住所を変更したときは 住所を変更したときは、本人または世帯主の方は届出をしなければなりません。 こ... 住所を変更したときは 住所を変更したときは、本人または世帯主の方は届出をしなければなりません。 これらの届出は、住民票に記載され、就学・選挙・国民健康保険・国民年金などの事務の基礎になります。 転入届(転出証明書の発行を受けた方) 対象の方 江東区以外の区市町村からお引越しをした方で前住所の区市町村で転出証明書の発行を受けた方 届出ができる方 本人(15歳未満の場合は親権者) 世帯主または同一世帯の方 上記以外の方が届出に来られる場合には委任状が必要となります。 住民異動用の委任状は下記関連ドキュメントからダウンロードできます。 なお、代理人による転入手続きの際に、住民票の請求や印鑑登録の申請をあわせて希望する場合、それぞれ別途委任状が必要となります。 住民票用の委任状については、住民票に関する証明書の委任状や申請書の様式について(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。 代理人による印