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職場の健康保険をやめたとき(社会保険等から国民健康保険へ切替)
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職場の健康保険をやめたときの国民健康保険加入の手続きについて 職場などの健康保険(社会保険等)をや... 職場の健康保険をやめたときの国民健康保険加入の手続きについて 職場などの健康保険(社会保険等)をやめた方で、他の健康保険の被扶養者にならない場合は、国民健康保険加入の手続きが必要です。 (注釈)江東区外への転出に伴う江東区の国民健康保険脱退の手続きは、転出届時に合わせて脱退手続きを行いますので、別途で脱退の届出をしていただく必要はありません。 手続きに必要なもの (1)下記の書類のいずれか1点 (注釈)電子データをお持ちの場合は、印刷のうえ窓口までお持ちください 健康保険資格喪失証明書 健康保険、厚生年金資格取得・喪失確認通知書 退職証明書 雇用保険被保険者離職票 扶養削除証明書 健康保険被保険者資格喪失届(日本年金機構の受付印があるもの) 生活保護廃止(停止)決定通知書 (2)本人確認できるもの マイナンバーカード(個人番号カード) 運転免許証 パスポート 在留カード 住民基本台帳カード