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京都市:寄附金税額控除
(注1) 分離課税の譲渡・配当所得などがある場合は,割合が異なる場合があります。 (注2) (イ)の... (注1) 分離課税の譲渡・配当所得などがある場合は,割合が異なる場合があります。 (注2) (イ)の額については,市民税・府民税所得割(調整控除後)の額の2割が上限となります。(※平成27年度までは1割) ⇒ (ア)の基本控除分と(イ)の特例控除分の合計額が,寄附した年の翌年の市民税・府民税から税額控除されます。 (ウ) 上記(4)のうち京都市条例で指定した団体に対する寄附金の場合 (寄附金-2,000円)×8% を市民税所得割額から税額控除 (エ) 上記(4)のうち京都府条例で指定した団体に対する寄附金の場合 (寄附金-2,000円)×2% を府民税所得割額から税額控除 (オ) 上記(5)の寄附金の税額控除の計算方法は,(ウ)及び(エ)に準じます。