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国外からの一時帰国(短期滞在)における国民健康保険の手続きについて|大阪狭山市ホームページ
国外に1年以上居住し、一時帰国の期間が1年未満であるときは、国民健康保険の資格を取得することはでき... 国外に1年以上居住し、一時帰国の期間が1年未満であるときは、国民健康保険の資格を取得することはできません。 滞在中の医療費は全額自己負担となりますので、民間の医療保険等への加入をご検討ください。 注意事項 国外から転入される方には、居住期間の聞き取りをさせていただきます。 聞き取りの結果、生活の本拠が国外にあると認められる場合は、住民登録がされていても、国民健康保険の資格を取得することはできません。 転入から1年に満たない期間で、再度国外へ転出されたときは、資格を転入時までさかのぼり取り消す場合があります。 納付いただいた保険料についてはお返しし、資格を取り消された期間に医療機関等で受診していた場合の国民健康保険が負担した医療費や、特定健診等の費用については、全額返金していただくこととなります。
2023/11/06 リンク