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横浜市の創業支援(創業セミナー等)
令和6年8月1日より、既に会社を設立しているもの(ただし、個人事業主として創業5年を経過していない... 令和6年8月1日より、既に会社を設立しているもの(ただし、個人事業主として創業5年を経過していない方が、法人成りする場合を除く。)については、証明書発行の対象外となります。 ※会社設立前に「認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書」を提出する必要があります。会社設立前に認定特定創業支援等事業により支援を受けていても、令和6年8月1日以降に市に到達する「認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書」は受付することができません。