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ニュース「最高裁判例から学ぶ労働契約法20条にいう「その他の事情」」 : 企業法務ナビ
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ニュース「最高裁判例から学ぶ労働契約法20条にいう「その他の事情」」 : 企業法務ナビ
最高裁判例から学ぶ労働契約法20条にいう「その他の事情」 2018/06/11 労務法務, 労働法全般 1 は... 最高裁判例から学ぶ労働契約法20条にいう「その他の事情」 2018/06/11 労務法務, 労働法全般 1 はじめに 2018年6月1日、最高裁第2小法廷で、正社員(無期契約労働者)と嘱託社員(有期契約労働者)の労働条件の相違に関する地位確認請求事件の判決(PDF)がありました。今回の判例は、①労契法20条の趣旨②労契法20条にいう「その他の事情」とは③差異が不合理であるかという3点を検討するものですが、今回の記事では②にテーマを絞り、不合理性の判断方法について検討していきたいと思います。 2 労契法20条について まず、労働契約法20条は、有期契約労働者と無期契約労働者それぞれの労働条件について、差異を設けること自体は禁止していません。有期契約労働者と無期契約労働者の間には実際には様々な労働条件の相違があり、そのことを前提に、相違が不合理ではないことを求める条文となっています(最高裁