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裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan
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裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan
事件番号 昭和62(行ツ)148 事件名 運動場一部廃止決定無効確認等、同附帯及び慰霊祭支出差止 裁判年月日... 事件番号 昭和62(行ツ)148 事件名 運動場一部廃止決定無効確認等、同附帯及び慰霊祭支出差止 裁判年月日 平成5年2月16日 法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 民集 第47巻3号1687頁 判示事項 一 市が忠魂碑の存する公有地の代替地を買い受けて右忠魂碑の移設・再建をした行為及び右忠魂碑を維持管理する地元の戦没者遺族会に対しその敷地として右代替地を無償貸与した行為が憲法二〇条三項により禁止される宗教的活動には当たらないとされた事例 二 財団法人D会及びその支部と憲法二〇条一項後段にいう「宗教団体」及び憲法八九条にいう「宗教上の組織若しくは団体」 三 市の教育長が地元の戦没者遺族会が忠魂碑前で神式又は仏式で挙行した各慰霊祭に参列した行為が憲法上の政教分離原則及び憲法二〇条、八九条に違反しないとされた事例 四 自己の権限に属する財務会計上の行為