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学校債と格付け取得 | 大和総研
印紙税法基本通達では「社債券の範囲」は以下のようになっている。「社債券とは、商法の規定による社債券... 印紙税法基本通達では「社債券の範囲」は以下のようになっている。「社債券とは、商法の規定による社債券、特別の法律により法人の発行する債券及び相互会社の社債券に限られるのであって、学校法人又はその他の法人が資金調達の方法として発行するいわゆる学校債券等を含まない。」 また、所得税基本通達での「社債の範囲」は以下の通りである。「所得税法第2条第1項第9号に規定する社債とは、株式会社が商法その他の法律の規定により発行する債券及び会社以外の内国法人が特別の法律により発行する債券並びに外国法人が発行する債券でこれらに準ずるものをいうのであるから、債券の発行につき法律の規定をもたない会社以外の内国法人が発行するいわゆる学校債又は組合債のようなものは、これに該当しない。」 つまり、学校債は、商法の規定に基づき発行される社債には該当せず、したがって、証取法上の有価証券にも該当しないということになる。このこと