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混合診療について考える | 大和総研
今月7日東京地裁が、「混合診療の禁止は違法」との判決を下したことから、混合診療の議論が再燃してきた... 今月7日東京地裁が、「混合診療の禁止は違法」との判決を下したことから、混合診療の議論が再燃してきた。筆者は臨床に従事していた経験もあって、医師や医療団体の主張と意を同じくすることが多い。公的医療費を増やすのは無論のこと、費用対効果の高い治療法はできるだけ早く公的保険に適用すべきだし、ましてや保険の範囲を縮小して民間保険の拡大を図ることなどもっての外だと考える。それこそ、医療の米国化であり、命の値段が経済力によって決まることに成りかねないからだ。 しかしながら、混合診療の禁止には全く賛同できない。患者の「選択の自由」は尊重されるべきだし、自由診療を併用することで、保険診療分までが自費扱いになるという仕組みに、どうしても納得がいかないからである。 それに対して、混合診療に反対の立場からは、(1)安全性の確保が困難、(2)金持ち優遇、(3)皆保険の崩壊につながる、が禁止理由としてあげられているが