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議決権行使方針からみた機関投資家のスチュワードシップ責任 | 大和総研
1.役員報酬に対する機関投資家の姿勢が明確に 2014年2月に金融庁より日本版スチュワード・シップコー... 1.役員報酬に対する機関投資家の姿勢が明確に 2014年2月に金融庁より日本版スチュワード・シップコード(以下、日本版SC)が公表され、日本版SCを受け入れた機関投資家は、議決権行使の方針および行使結果の公表(公表しない場合はその説明)を求められるようになった。 2014年9月時点で日本版SCを受入れた機関投資家は160に達した。(※1) 機関投資家には、信託銀行や投信・投資顧問のようなアセット・マネージャーと年金基金や保険会社のようなアセット・オーナーがある。アセット・オーナーは、自ら運用を行うケースとアセット・マネージャーへ運用委託しているケースがある。年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)や国家公務員共済組合連合会などのアセット・オーナーは、自ら日本版SCを受入れ表明するとともに、運用委託先のアセット・マネージャーに対してもスチュワードシップ責任を果たすことを求めている。このよう
2014/11/20 リンク