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新退職給付会計基準適用初年度はじまる 割引率変更の要否は? | 大和総研
3月決算企業についての退職給付債務等計算方法は、この4月から新退職給付会計基準(以下、新会計基準)... 3月決算企業についての退職給付債務等計算方法は、この4月から新退職給付会計基準(以下、新会計基準)が適用される。計算については終了している企業が多いと思われるが、退職給付債務を計算する際の割引率は期首における利回りを基礎とするため、割引率変更の要否について重要性基準を考慮して退職給付債務等を確定する作業が残されている。 新会計基準の適用初年度の期首においては、これまで重要性基準を考慮してきた場合でも、重要性基準を考慮せずに割引率を決定する場合がある(企業会計基準委員会 企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」及び同適用指針の解説 脚注4)。ここでは、新会計基準適用初年度の期首における割引率変更に関する重要性基準について確認するとともに実務上の留意点を考えてみる。 まずは、重要性基準を考慮して判断する場合について、確認しておく。割引率の設定アプローチごとの、「重要性基準の考慮」、割引
2014/04/03 リンク