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消費税率の改正と経過措置(請負工事・資産の貸付け)について
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消費税率の改正と経過措置(請負工事・資産の貸付け)について
平成24年8月22日付の官報(号外第181号)で、消費税率の引き上げを含む「社会保障と税の一体改革関連法... 平成24年8月22日付の官報(号外第181号)で、消費税率の引き上げを含む「社会保障と税の一体改革関連法」が公布されました。 そこで今回は消費税の引き上げ時期と引き上げ幅、および改正に伴う経過措置についてご説明いたします。 1.消費税率の引き上げ時期と引き上げ幅について ①平成26年4月1日(第2条) 消費税率が現状の5%(消費税4%+地方消費税1%)から8%(消費税6.3%+地方消費税1.7%)に引き上げられます。 ②平成27年10月1日(第3条) 8%(消費税6.3%+地方消費税1.7%)から10%(消費税7.8%+地方消費税2.2%)に引き上げられます。 2.改正に伴う経過措置について(附則) 原則として、契約日が施行日前であっても、課税資産の譲渡等が施行日(平成26年4月1日(8%)、平成27年10月1日(10%))後の場合には、改正後の税率が適用さられることとなりますが、過去に消