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「セクハラ撲滅」弁護士がセクハラ行為で訴えられる 2年間以上、女性に性行為強要も 損害賠償1100万円 |FNNプライムオンライン
「セクハラ撲滅」弁護士がセクハラ行為で訴えられる 2年間以上、女性に性行為強要も 損害賠償1100万円... 「セクハラ撲滅」弁護士がセクハラ行為で訴えられる 2年間以上、女性に性行為強要も 損害賠償1100万円 演劇や映画界のハラスメント問題撲滅の活動をしてきた弁護士に、性的関係を強要されるなどして、精神的な苦痛を受けたとして、訴訟を依頼していた舞台俳優の女性が、1100万円の損害賠償を求めて提訴した。セクハラ撲滅で知られた弁護士が、セクハラ行為で訴えられたことになる。 訴えられたのは、演劇や映画界のハラスメント問題に取り組んできた馬奈木厳太郎弁士(47)。訴状などによると、原告の舞台俳優の女性(25)は、2018年、「演劇・映画・芸能界のセクハラ・パワハラをなくす会(以後、「なくす会」)」を設立。 提訴後、記者会見を行った原告の女性(3日午後 東京・千代田区) この記事の画像(2枚) 女性は、馬奈木弁護士に「なくす会」の顧問に就任してもらうとともに、自らが訴えられていた訴訟も依頼したという。し
2023/03/04 リンク