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「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」及び「金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について
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「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」及び「金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について
令和3年10月11日 金融庁 「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」及び「金融商品取引業等... 令和3年10月11日 金融庁 「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」及び「金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について 金融庁では、「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」及び「金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。 1.改正の背景・概要 令和3年6月に公表された金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」第二次報告において、株式投資型クラウドファンディング及び少人数私募について見直しを行うことが提言されました。 本件はこの提言を踏まえ、改正を行うものです。 主な改正事項は以下のとおりです。 (1)株式投資型クラウドファンディングの発行総額(1億円未満)の算定方法 (2)株式投資型クラウドファンディングの投資家の投資上限額(50万円)のあり方 (3)少人数