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マニュライフ生命保険株式会社に対する行政処分について
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マニュライフ生命保険株式会社に対する行政処分について
令和4年7月14日 金融庁 マニュライフ生命保険株式会社に対する行政処分について 金融庁は、本日、マニ... 令和4年7月14日 金融庁 マニュライフ生命保険株式会社に対する行政処分について 金融庁は、本日、マニュライフ生命保険株式会社(本店:東京都新宿区、法人番号2012401004592、以下、「当社」という。)に対し、下記のとおり業務改善命令を発出した。 記 1.業務改善命令の内容 保険業法第132条第1項に基づく命令(業務改善命令) (1)業務の健全かつ適切な運営を確保するため、以下を実施すること。 ① 今回の処分を踏まえた経営責任の明確化 ② 保険本来の趣旨を逸脱するような募集活動による契約の特定、調査等、適切な顧客対応の実施 ③ 営業優先ではなく、コンプライアンス・顧客保護を重視する健全な組織風土の醸成 ④ 適切な募集管理態勢の確立(代理店に対する十分な牽制機能の構築を含む) ⑤ 適切な商品開発管理態勢の確立 ⑥ 上記を着実に実行し、定着を図るためのガバナンスの抜本的な強化 (2)上記