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有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(令和5年度)
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有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(令和5年度)
1.有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項について 令和5年3月期以降の事業年度に係る... 1.有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項について 令和5年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項は以下のとおりです。 (1)新たに適用となる開示制度に係る留意すべき事項 令和5年3月期以降に適用される開示制度に係る公表・改正のうち、主なものは以下のとおりです。 ・令和5年1月に施行された企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令*1 *1:主にサステナビリティに関する企業の取組みの開示及びコーポレートガバナンスに関する開示についての 改正 (2)有価証券報告書レビューの審査結果及び審査結果を踏まえた留意すべき事項 令和4年度の有価証券報告書レビューの審査結果及びそれを踏まえた留意すべき事項は別紙1のとおりです。 2.有価証券報告書レビューの実施について 令和5年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書のレビューについては、