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運転者の衣服規制は都道府県で差 福井など15県設定、栃木は姿勢も | 社会 | 福井のニュース | 福井新聞ONLINE
福井県内の男性僧侶が僧衣を着て福井市内で車を運転中、操作に支障があるとして福井県警に交通反則告知... 福井県内の男性僧侶が僧衣を着て福井市内で車を運転中、操作に支障があるとして福井県警に交通反則告知書を切られたが、納得がいかないとして反則金の支払いを拒否し、宗派を巻き込んだ事態になっている。運転者の順守事項は、各都道府県の公安委員会がそれぞれ規則(細則)を定めており「運転操作に支障のある履物」は全都道府県が禁止している一方、衣服の規制は福井県など15県にとどまり、京都府や石川県などはない。西本願寺(京都府京都市)の広報担当は「和服の運転を規制する自治体とそうでない自治体との不均衡という問題がある」と疑問を呈している。 福井県警交通指導課によると、同県では事故を抑止するため、1968年に道交法施行細則が改正され、履物や衣服が規制された。当時の福井新聞は、和服の運転手による事故が県内で相次ぎ、たもとを帯に挟んで運転していた女性がハンドルを切る際に手元が狂って車に衝突したケースを紹介。履物につい
2019/01/27 リンク