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愛大自治会、県弁護士会へ人権救済申し立て
大学側が新たに設けた学内施設利用や課外活動に関する規定は、学生自治や表現活動を著しく制約するとし... 大学側が新たに設けた学内施設利用や課外活動に関する規定は、学生自治や表現活動を著しく制約するとして、愛知大学豊橋校舎学生自治会が11日、県弁護士会に人権救済を申し立てた。豊橋市内で同日、記者会見した。自治会は今後、新規定で失われた権利の確認を求める訴訟も準備中という。 申立書によると、大学が昨年11月に制定・施行した「愛知大学構内の施設の使用に関する規程」は、自治会の学内での自治活動や表現活動を制約するものとし、憲法で保障される「表現の自由」「学問の自由」などを侵すと主張、弁護士会による大学への警告や勧告措置を求めている。 規定は会議や集会などの開催、宣伝や勧誘などの目的で施設を使う場合は大学による許可が必要としている。学生や教職員に対する面会や交渉などの執拗な要求などを禁じ、退去命令に関する条項もある。 自治会によると学生会館や部室などの施設利用については、1972(昭和47)年に大学と