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医療措置協定について 東京都保健医療局
令和4年12月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、「感染症法」という。... 令和4年12月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、「感染症法」という。)が改正され、感染症発生・まん延時に、迅速かつ的確に医療提供体制を確保するため、平時から、都道府県と医療機関とでその機能・役割を確認した上で、医療提供の分担・確保に係る協定を締結することが法定化されました。(令和6年4月施行)この協定のことを「医療措置協定」といいます。 都道府県知事は医療機関の管理者と協議し、合意が成立したときに医療措置協定を締結するものとされています。協議を求められた医療機関の管理者は、その協議に応じなければならないとされていますので、協議に際しては、ご理解とご協力をお願いします。 【東京都からのお知らせ】 ・4月1日より委託事業社が変更となることから、一部問い合わせ先の電話番号や確認の際に送られてくるメールアドレスが変更となりますので、ご注意ください。 ・医療措置協定に
2024/09/08 リンク