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【令和5年までの時限措置】精神障がい者かつ短時間労働者の雇用算定が0.5から1カウントに | 人事のプロを支援するHRプロ
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【令和5年までの時限措置】精神障がい者かつ短時間労働者の雇用算定が0.5から1カウントに | 人事のプロを支援するHRプロ
改正された障害者雇用促進法のポイントとは? 平成30年4月に障害者雇用促進法が改正されました。この改... 改正された障害者雇用促進法のポイントとは? 平成30年4月に障害者雇用促進法が改正されました。この改正では、2つの大きな変更点がありました。まず、1つ目が『法定雇用率の引き上げ』があったこと、2つ目は『精神障がい者が雇用義務化の対象となった』ことです。 短時間労働の精神障がい者の実人員値がひとり0.5から1カウントにカウントできる背景には、この障害者雇用促進法の改正が大きく関わっていますので、少し具体的に見ていきたいと思います。 【1】法定雇用率の引き上げ 平成30年の改正では法定雇用率の引き上げが行われ、民間企業の法定雇用率は2.0%から2.2%となりました。これにともない障がい者の雇用義務のある事業主の範囲が、改正前の50人以上から45.5人以上となっています。また、令和3年4月より前(現時点で時期は不定)に、さらに0.1%引き上げられることが決まっています。 図表1:「平成30年4月