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京都・大阪で税務調査に強い税理士ならアイネックス税理士法人
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この記事は2013年12月3日に更新されたものです。 最新の内容はこちらをご覧ください。 みなさま既にご存... この記事は2013年12月3日に更新されたものです。 最新の内容はこちらをご覧ください。 みなさま既にご存知の通り、平成26年4月1日より消費税が8%に増税されます。 更に引き続き平成27年10月1日には10%への増税も控えており、事業者への消費税負担感は今後増していく一方です。 しかし、悪いことばかりではありません。個人事業者においては法人成りを検討する良いチャンスでもあるのです。 法人成りをすれば1期目、2期目は免税事業者となるため消費税の納税義務は発生しません。(資本金、売上高、給与等によって条件は変わります) つまり、法人成りをすることで2年間分の消費税をまるまる節税できるのです。 節税金額を具体例でみてみましょう。 課税売上高 5,000万円 課税仕入高 3,000万円 差引 2,000万円 税率 8 % 消費税額 160万円 160万円の2年分な