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サイバネティック・アバター(CA)と人格権に関する裁判例 〜名誉毀損・名誉感情侵害を中心に 「サイバネティック・アバターの法律問題」 連載3回 | InfoComニューズレター
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サイバネティック・アバター(CA)と人格権に関する裁判例 〜名誉毀損・名誉感情侵害を中心に 「サイバネティック・アバターの法律問題」 連載3回 | InfoComニューズレター
サイバネティック・アバター(CA)と人格権に関する裁判例 〜名誉毀損・名誉感情侵害を中心に 「サイバ... サイバネティック・アバター(CA)と人格権に関する裁判例 〜名誉毀損・名誉感情侵害を中心に 「サイバネティック・アバターの法律問題」 連載3回 WTR No411(2023年7月号) メタバース 仮想空間 個人情報 個人情報保護 日本 1.はじめに本連載の前2回においては、鳥瞰編上下として、サイバネティック・アバター(CA)1の法律問題を大雑把に挙げていった4。今回からは、各論に入っていく。 まず、CAについてこれまでの裁判例がどのような判断を下しているかを検討していきたい。ここで、広い意味における「メタバース」、例えばWeb3のような分野を含めて先例を探ると、例えば、暗号資産の流出関係の裁判例等が多数存在する。しかし、第1回でも述べたとおり、本連載は、CA、つまりアバターにフォーカスするものである。よって、あえて暗号資産等の裁判例には触れず、主にCAと人格権に関する裁判例を検討したい。そ
2024/01/16 リンク