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著作権・権利の帰属・取扱 - 弁護士法人クラフトマン IT・技術・特許・商標に強い法律事務所(東京・横浜)
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著作権・権利の帰属・取扱 - 弁護士法人クラフトマン IT・技術・特許・商標に強い法律事務所(東京・横浜)
前のページ 瑕疵担保責任・成果物の保証 ┃ 次のページ 他者ソフトウェア・OSSの利用制限 本ページで... 前のページ 瑕疵担保責任・成果物の保証 ┃ 次のページ 他者ソフトウェア・OSSの利用制限 本ページでは、システム開発契約における主要な条項の一つである「著作権等の権利の帰属・取扱」についてご説明します。 なお、システム開発契約の主要条項の一覧はこちらをご覧ください。 問題の所在 システム開発契約において合意に至りにくい規定に、開発したシステムの著作権の帰属の規定があります。発注者側は、お金を出して開発を委託する以上発注者側に帰属すると規定したいと考えます。他方ベンダー側は、開発成果物の一部やノウハウを再利用したいといった要請や、もともと持っていたライブラリなどを使っている部分について再利用できなくなってしまうことを考えて自社に留保したいと考えることが少なくありません。 それで、契約締結においては、著作権の移転の有無、またベンダー側が留保する権利があれば、全部とするか必要な範囲とするか等を