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テレビ局を震撼させた「まねきTV裁判」の中身
次の一手が予想できない者が負ける 最後に、まねきTV裁判でなぜテレビ局側が勝てなかったのかを考えてみ... 次の一手が予想できない者が負ける 最後に、まねきTV裁判でなぜテレビ局側が勝てなかったのかを考えてみたい。おそらくテレビ局側は、すでに録画ネット裁判で勝訴した判例があり、同じ著作権法侵害を当てはめれば勝てないはずはない、と思っていたのだろう。 これは結果論だが、同じ著作権法でも複製権と送信可能化権では、かなり性格が違うことがわかった。複製権は、ある意味デジタルコンテンツを扱う以上は誰にでも関係するほど幅広い。一方で送信可能化権は、放送権などを含む「公衆送信権」の一部という、関係する条件がかなり限られる権利である。 送信可能化権で裁判となった事例はことごとく、コンテンツをファイル化してサーバーなりP2P網にアップロードしたことが問題となっている。ロケフリの場合は、受信した放送をそのままストリームとして流すだけで、ファイル化するという状態がない。法律の性格上、ファイルの状態であるか否かを問われ
2011/10/19 リンク