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労働安全衛生規則(安衛則) 目次|安全衛生情報センター
改正履歴 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三... 改正履歴 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十 八号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、労働安全衛生規則を次のように定める。 第一編 通則 第一章 総則(第一条) 第二章 安全衛生管理体制 第一節 総括安全衛生管理者(第二条-第三条の二) 第二節 安全管理者(第四条-第六条) 第三節 衛生管理者(第七条-第十二条) 第三節の二 安全衛生推進者及び衛生推進者(第十二条の二-第十二条の四) 第三節の三 化学物質管理者及び保護具着用管理責任者(第十二条の五・第十二条の六) 第四節 産業医等(第十三条-第十五条の二) 第五節 作業主任者(第十六条-第十八条の二) 第六節 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者 (第十八条の二の二-第二十条) 第七節 安全委員会、衛生委員会等(第二十一条-第二十三
2015/02/23 リンク