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財務省が新首都「ヌサンタラ」の税制優遇を規定(インドネシア) | ビジネス短信 ―ジェトロの海外ニュース
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財務省が新首都「ヌサンタラ」の税制優遇を規定(インドネシア) | ビジネス短信 ―ジェトロの海外ニュース
インドネシア財務省は5月16日、東カリマンタン州で建設中の新首都「ヌサンタラ」の税制優遇措置に関する... インドネシア財務省は5月16日、東カリマンタン州で建設中の新首都「ヌサンタラ」の税制優遇措置に関する財務大臣規則2024年第28号を公布し施行した。同規則はヌサンタラの投資制度に関する政令2023年第12号の細則に当たる。優遇措置を導入する税は、所得税、付加価値税(VAT)、奢侈(しゃし)税、関税となる。 所得税については、法人税の一定期間免除、本社や地域事務所の設立や移転に対する法人税減免、従業員の個人所得税(PPh21)免除、特定の人材育成活動や研究開発活動に対する所得控除などを規定した。 法人税の一定期間免除の対象要件は次のとおり。 国内の法人納税者であること。 ヌサンタラやパートナー地域(注1)にある本社や事業所を通じて事業活動を行うこと。 ヌサンタラの開発と発展を加速する戦略的価値を持つ事業またはインフラや公共サービス事業への100億ルピア(約9,700万円、1ルピア=約0.00