エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
(令和6年3月29日)自動車車体整備事業者の団体と損害保険会社との間における団体協約の締結に係る相談への回答について | 公正取引委員会
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
(令和6年3月29日)自動車車体整備事業者の団体と損害保険会社との間における団体協約の締結に係る相談への回答について | 公正取引委員会
ホーム >報道発表・広報活動 >報道発表資料 >最近の報道発表資料(令和6年) >3月 > (令和6年3月29日)自動... ホーム >報道発表・広報活動 >報道発表資料 >最近の報道発表資料(令和6年) >3月 > (令和6年3月29日)自動車車体整備事業者の団体と損害保険会社との間における団体協約の締結に係る相談への回答について 令和6年3月29日 公正取引委員会 公正取引委員会は、事業者等の活動に係る事前相談制度に基づき、日本自動車車体整備協同組合連合会から相談の申出を受けたところ、本日、下記のとおり回答を行った。 1 本件相談に係る行為の概要 本件は、日本自動車車体整備協同組合連合会(以下「日車協連」という。)が、日車協連の所属員である事業協同組合(以下「単位協組」という。)(注1)の組合員に中小企業等協同組合法(以下「中協法」という。)第7条第1項第1号イ及びロ(注2)のいずれにも該当しない者(以下「大規模事業者」という。)が含まれないこととした場合において、特定の損害保険会社それぞれとの間で、事故によ