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受給者、後発薬が原則=生活保護法に明記-厚労省:時事ドットコム
受給者、後発薬が原則=生活保護法に明記-厚労省 生活保護 厚生労働省は27日、生活保護受給者につい... 受給者、後発薬が原則=生活保護法に明記-厚労省 生活保護 厚生労働省は27日、生活保護受給者について、医師が問題ないと判断すれば、先発医薬品より安い後発医薬品(ジェネリック)を原則使用することを生活保護法に明記する方針を固めた。受給者の高齢化に伴い増え続ける医療費(医療扶助)の抑制が狙い。今国会に同法改正案を提出、2018年10月の施行を目指す。 医療扶助は全額が公費負担。15年度の場合、生活保護費約3兆7000億円のうち約1兆8000億円と最も多い。厚労省は抑制に向け、受給者の後発薬の使用割合を18年度中に80%以上にする目標を設定している。 現行法は、受給者の後発薬使用を「可能な限り促す」としており、あくまで努力義務の扱い。このため、薬局などで後発薬を勧めているが、希望者には先発薬を調剤。後発薬の使用割合は16年で69.3%にとどまる。 そこで同法改正案では「原則として後発医薬品による
2018/01/27 リンク