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困難女性支援法の問題点【ネオ同和】事業の懸念:ColaboぱっぷすBOND若草 - 事実を整える
ネオ同和事業の懸念 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 民間に委託して支援費用を「支弁しな... ネオ同和事業の懸念 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 民間に委託して支援費用を「支弁しなければならない」 「ネオ同和」事業の懸念:需要の無い事業を補助金漬けで創出 特定のNPO等団体のみの意見を重視し他は排除する手続の瑕疵:AV規制法との共通点 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 令和四年法律第五十二号 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律が令和6年4月1日に施行されます。 この法律をベースに、従来は売春法の枠組みで行われていた種々の女性支援事業(DV被害・性被害・困窮等被害者支援や心身の健康・居場所の確保など)について、下位法令案や方針案が困難な問題を抱える女性への支援に係る基本方針等に関する有識者会議|厚生労働省にて議論されています。 が、そもそもの困難女性支援法の内容には問題があると言えます。 民間に委託して支援費用を「支弁しなければならない」 (都道府県及び
2022/12/19 リンク