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講演レポート「改正電気通信事業法における外部送信規律とは」(森・濱田松本法律事務所 呂 佳叡氏)
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講演レポート「改正電気通信事業法における外部送信規律とは」(森・濱田松本法律事務所 呂 佳叡氏)
はじめに、本規律は対象範囲がかなり広いため、Web・アプリサービスの提供を検討される際には気を付けて... はじめに、本規律は対象範囲がかなり広いため、Web・アプリサービスの提供を検討される際には気を付けていただく必要があります。必要な対応としては、利用者情報を外部送信することについて利用者自身に確認の機会を付与する(ポリシー等による公表、ポップアップ等による通知、同意取得、オプトアウト措置とその公表のいずれか)ということになります。 利用者が自身の端末(PC、スマホ等)でWebサイトを閲覧する際、Webサイト運営者のサーバーからコンテンツと併せて利用者の端末に記録されている情報を外部に送信させるための指令が送られ(情報送信指令通信)、その指令に基づき利用者の端末から第三者等のサーバーに、利用者が意識しないまま、利用者に関する情報が送信されるケースがあります。このようなケースについて、きちんと利用者が確認できる機会を付与することが、この規律の趣旨です。 2022年の電気通信事業法改正でこの規律