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清代北京の捕り手
本稿は清代北京における警察機能について、特に現場の捕り手である番役・捕役の実態とその社会関係を中... 本稿は清代北京における警察機能について、特に現場の捕り手である番役・捕役の実態とその社会関係を中心に考察するものである。番役は歩軍統領衙門に、捕役は五城兵馬司の副指揮・吏目衙門に所属し、それぞれ現場で事件捜査にあたっていた。ただし両者の身分的な位置づけは異なっていた。番役・捕役は賤役として位置づけられていたが、番役の子孫の中には、科挙合格や任官を果たす者もいた。そのため嘉慶・道光年間には規定の変更が繰り返され、番役は賤役と位置づけられた。しかしこれは、番役の定員割れと応募者減少の一因となった。また捕役も、定員不足や業務過多に悩まされていた。 定員に満たない番役・捕役は、私的な協力者を必要としていた。番役・捕役を後ろ盾とした私的協力者の不正や横暴は、政府内でも問題視され、排除が命じられたこともあるが、実際は継続していったと考えられる。 この問題と表裏するのが、犯罪者との結託である。特に道光年