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「仮払消費税」と「仮受消費税」の差
今回は、消費税の税抜方式による経理処理について確認してみましょう。 ご承知のとおり、日本国内におい... 今回は、消費税の税抜方式による経理処理について確認してみましょう。 ご承知のとおり、日本国内において資産の譲渡や役務(サービス)の提供をした際には、原則として消費税が課税されます。 ただ厳密には、6.3%の国税(消費税)と1.7%の地方税(地方消費税)とで構成されることから、「消費税等」と表現するのが一般的です。 ところで、経理処理には、税抜方式と税込方式とがあり、税抜方式では、いわゆる課税仕入(課税対象である資産・費用等の購入・支払い)を行なったときは、消費税等相当額を「仮払消費税等」とし、反対に売上側では「仮受消費税等」とします。 たとえば108円(税込)の商品を仕入れ、これを324円(税込)で販売した場合、税込方式では「仕入高」108円、「売上高」324円としますが、税抜方式では「仕入高」100円と「仮払消費税等」8円、「売上高」300円と「仮受消費税等」24円とします。 このように