エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
大震災(震度6弱以上)が発生した場合、次の交通規制が実施されます。 警視庁
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
大震災(震度6弱以上)が発生した場合、次の交通規制が実施されます。 警視庁
人命救助、消火活動等に従事する緊急自動車等を円滑に通すための交通規制です。 環状七号線内側方向へ流... 人命救助、消火活動等に従事する緊急自動車等を円滑に通すための交通規制です。 環状七号線内側方向へ流入する車両の通行は禁止となります。環状八号線では都心方向へ流入する車両の通行は抑制されます。次の7路線が「緊急自動車専用路」となり、緊急自動車等以外の車両の通行が禁止されます。国道4号(日光街道ほか)、国道17号(中山道・白山通り)、国道20号(甲州街道ほか)、国道246号(青山通り・玉川通り)、目白通り・新目白通り、外堀通り、高速自動車国道・首都高速道路等 高速道と首都高等を併せて1路線とし、合計7路線となります。 復旧復興のための災害応急対策を円滑に行うための交通規制です。 第一次交通規制の緊急自動車専用路がこの段階で、緊急交通路となります。さらに、次の代表的な路線(35路線)のうち必要な路線が、「緊急交通路」に指定されます。国道1号(第二京浜ほか)、国道6号(水戸街道ほか)、国道14号(