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美容医療サービスはクーリング・オフできる?(消費者トラブル解説集)_国民生活センター
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美容医療サービスはクーリング・オフできる?(消費者トラブル解説集)_国民生活センター
質問 「10万円の全身脱毛」というSNS広告をみてクリニックへ行ったら「別のコースの方が効果が高い」と7... 質問 「10万円の全身脱毛」というSNS広告をみてクリニックへ行ったら「別のコースの方が効果が高い」と70万円の医療脱毛を勧められ契約した。高額なのでクーリング・オフしたい。 回答 医療脱毛などを含む一部の美容医療サービスは期間が1カ月を超え、金額が5万円を超える場合は特定商取引法が適用され、契約書面を受け取った日を含む8日間はクーリング・オフができます。またクーリング・オフ期間を過ぎても、契約期間内であれば決められた金額を支払うことで中途解約も可能です。 なお、全ての美容医療サービスの施術でクーリング・オフや中途解約ができるわけではありません。契約をやめたいと思った場合はなるべく早めに最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。 特定商取引法の対象となる美容医療サービスとは 特定商取引法は、7種類の継続的なサービス(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚