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合理的配慮の決定手順を明確化 第三者組織の整備も | 教育新聞
第二次まとめ案について議論した文科省の「障害のある学生の修学支援に関する検討会」の第7回会合が10月... 第二次まとめ案について議論した文科省の「障害のある学生の修学支援に関する検討会」の第7回会合が10月31日、都内で開催された。 事務局から提示された第二次まとめ案は、合理的配慮の内容決定の手順や、第三者組織の在り方が明確にされたほか、障害学生の現状や支援の実施状況、課題などが加わった。 同案では、合理的配慮は障害学生からの申し出後、障害学生と大学などが建設的な対話を行って決定する。申し出の際は、学生の障害状況に関し、根拠となる資料の提出が必要となる。根拠となる資料としては、▽障害者手帳の種別・等級・区分認定▽適切な医学的診断基準に基づいた診断書▽神経心理学的検査の結果▽学内外の専門家の所見▽高校などの大学入学前の支援状況に関する資料――などを挙げた。資料提出が困難な場合は、大学などが、障害学生が根拠資料を取得するための支援を行ったり、建設的対話などを通じて合理的配慮の提供を検討したりするの
2016/11/02 リンク