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労働基準法び基礎知識_残業等の割増賃金とは_愛知労務
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労働基準法の知識 文責 社会保険労務士 松井 宝史 2023.04.26 労働時間の原則 使用者は、原則として... 労働基準法の知識 文責 社会保険労務士 松井 宝史 2023.04.26 労働時間の原則 使用者は、原則として、1日は8時間、1週間は40時を超えて労働させてはいけません。 使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を与えなければいけません。 使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。 ☆変形労働時間制 変形労働時間制は、労使協定または就業規則等において定めることにより、一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができます。 変形労働時間制には、(1)1か月単位、(2)1年単位、(3)1週間単位があります。 電話:0533-83-6612 担当:社会保険労務士 宮本 麻由美 mail:maturom@m